夫婦同姓に関する選択的夫婦別姓制度の議論が日弁連の公開動画を通じて再び注目されています。動画では、元最高裁判事である桜井龍子氏と宇賀克也氏が、現行の同姓規定が将来的に違憲と判断される可能性について述べています。桜井氏は、現代社会に適した制度への変更を求め、宇賀氏は氏名がアイデンティティの象徴であることを強調し、強制的な同姓は憲法で保障された権利への侵害であると指摘しました。
最高裁の過去の判決では現行規定を「合憲」としてきたことを受け、日弁連は長年にわたり選択的夫婦別姓制度の実現を促してきました。
現行の同姓規定の問題点は、個人のアイデンティティを法律によって一律に制限する制度の欠陥にあります。選択的夫婦別姓を認めない現行の法律は、個人の自由な意思を尊重しないだけでなく、憲法で保障された権利を侵害している可能性があります。解決策としてまず、法律の改正によって個々の夫婦が自由意思に基づいて姓を選択する制度の導入が急務です。次に、教育と広報活動を通じて国民への意識啓発を行い、制度変更の必要性を広く理解させるべきです。そして、政府と司法が協力し、憲法と社会の変化に対応する柔軟な法体系を構築することが求められます。これらの取り組みは、個人の権利を保護し、社会の多様性を尊重する真に民主的な社会を築く一歩となるでしょう。適切な制度改革は、現代の価値観に合致し、個人のアイデンティティを尊重する公正な社会の実現につながります。
ネットからのコメント
1、弁護士法を改正して、日弁連の政治活動を禁止すべき。
幹部は極左勢力、外国勢力に実質支配されている。弁護士は強制加入で弁護士の処分もできる立派な公権力であるのに、国民主権の民主的コントロールが希薄なため、極左や外国に狙われて、実質支配されてしまった。国民の手で日弁連を正常化させ、公的機関としての政治的中立性を義務付けるべきである。日弁連幹部の国民審査制を導入したらどうか。
2、夫婦同姓は日本の慣例であり、これを否定する事が許されるなら何でもありになります。例えば、夫婦同姓が違憲なら、自分の名前や苗字も自分で決められない事も違憲になります。現行法では特別な理由が無い限り、自分で自由自在に氏名を変えることは認められていませんが、これが違憲じゃなくて夫婦同姓を違憲とする理論は通じません。
3、大法廷は15人の裁判官による合議制で判断されるものですよね?このままでは夫婦別姓が実現出来ないから、搦め手から世論を味方にでも付けようとしてるんでしょうか?やり方が決して綺麗とは思いませんし、卑怯な手段だと思います。自分の都合を押し付ける行為に感じますよ。極少数の夫婦別姓を望む者の為に現行制度を変えて、秩序を乱す事が法を司る者がする事か?と甚だ疑問を感じます。
制度を維持しようとする自由は侵害されても良いんでしょうか?確かに家の制度はぼんやりしてると感じますが、後30年後くらいなら多くの人が別姓で良いんじゃない?って考えてると思いますよ。今ではないと思います。衆議院選挙の際に最高裁判所裁判官の国民審査も行われるんでしたっけ?名前は覚えておこうと思います。
4、「氏名はアイデンティティーの象徴で個人の人格に関わる。自由な意思による同意なく法律によって喪失させるのは、憲法で保障された権利への不当な侵害だ」これ意味不明。氏って変わるものでしょ。氏をアイデンティティにするなとは言わないけど、それはその人の勝手であって、それを保証する理由にはならないでしょ。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/ba6cd3e5bce274873c79f7847f2d5b50f1054d4e,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]