2018年5月、和歌山県田辺市で資産家の野崎幸助さん(77歳)が急性覚醒剤中毒により死亡しました。彼の元妻、須藤早貴被告(29歳)は殺人および覚醒剤取締法違反の罪に問われています。検察は無罪とした一審判決を破棄することを求めましたが、弁護側は再び無罪を主張し、即日結審されました。判決は来年3月23日に予定されています。一審では、須藤被告が覚醒剤を購入し、関連するインターネット検索を行ったことが確認されていますが、殺害の直接的証拠が不足しているとされました。
控訴審では、検察は財産目的の結婚や離婚の意思表示などの犯行動機を元に一審の評価が誤りであると指摘しました。

この事件に関するコメントは次のとおりです。
この事件では一審の無罪判決の根拠に異常感を覚えざるを得ません。財産目的での結婚や離婚の意思表示は明確な動機と見なされるべきであり、殺害への計画性を推認できる状況証拠を見過ごす形での判断は社会の正義を軽視するものです。まず、現行の法制度を改め、状況証拠が持つ重みを明確に評価できる法律の整備が必要です。さらに、捜査能力の向上も求められます。事件の複雑さを理解し、適切な捜査手法を確立することで、実効的な証拠収集が可能となります。そして、裁判官の教育を強化し、公平な審理が行われる環境を整えることも重要です。法のもとでの正義は個人の利益を超えて、社会全体の安心を守るためにあるべきです。
刺々しい点を強調することなく、誤りない裁判が行われることを求めます。
ネットからのコメント
1、誰が見ても財産目当ての殺人事件だけどね、巧妙に仕組まれた謎の部分が解明できないと殺人罪を申し渡すことができないのかね、亡くなった人も年齢が年齢なのに若い女と遊んだんだからという負の部分も確かに存在しているから難しいね、自分はそんなことしたくないなと思いながら行方を見守ることにしますよ。でもやったことに対する責任は取らせたいね。
2、殺人事件の地裁無罪判決で控訴審が即日結審となると、控訴審判決ももうほとんど無罪だと思いますね。一般的な刑事事件では控訴審で即日結審も割と多いでしょうけど、殺人事件の控訴審が即日結審の場合、逆転有罪の事例ってどのくらいあるんですかね。検察内部でもとりあえず控訴してみたという感じなんじゃないかと。
3、>須藤被告が密売人から覚醒剤のような物を買ったことやインターネットで「覚醒剤 過剰摂取」「老人 完全犯罪」などと検索していたことは認めつつ、「殺害を推認するには足りない」と指摘。覚醒剤や完全犯罪を調べて、実際に覚醒剤を買って、覚醒剤の過剰摂取で亡くなってるのに、これでも証拠がないからと有罪に出来ないのも何だかな。
これなら密室というか自宅で覚醒剤で殺害なら、無罪になれるという前例にもなってしまうのでは。
4、疑わしきは罰せずは法の大原則なので、明確に断定できないのなら無罪ですね。この原則を無視してしまうと冤罪が多発しかねない。この人は犯人かもしれないが、罰する事ができないかも。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/dd130ed41915f2938b9ab1258c2f33519ad231c7,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]