ニセコ町では、市民の水源である土地を巡る法的争いが発生しています。争点となっているのは、羊蹄山のふもとにある広さ16万平方メートル以上の土地で、この土地は町の人口のおよそ8割にあたる4000人に給水する重要な水源です。問題は、現在の所有者であるニセコ町がこの土地を2013年に取得したものの、17年前にA社がB社に売却した際に、不正な手段が用いられたとA社が主張していることです。
町は合法的に土地を取得したと信じていますが、裁判所はA社の主張を支持し、町は一審で敗訴しました。署名活動を通じ、町は控訴し、高裁での結果を待っています。
今回の事件には深刻な問題があります。法制度や登記の適正さに対する疑念が町民の安全を脅かしています。まず、この事例は日本の登記制度の欠陥を露呈しました。17年前の不正売買が現代に問題を引き起こすという構造的な問題は、制度の透明性と所有権の確認プロセスの厳格化を求めます。次に、公共の安全に直結するインフラが、法的な複雑さにより脅かされている状況は看過できません。従って、改善すべき具体的な方策として、まず登記に関する監督を強化し、不正売買を防止する仕組みを設けること。次に、水源など重要なインフラの土地は特別な法的保護を与えること。そして、地方自治体が土地を購入する際には、より厳重な確認プロセスを導入することが必要です。
これらの対策で、個々の利益が町民の安全を奪うことを防ぎ、私たちの社会がより公平で安全なものになる可能性があります。
ネットからのコメント
1、不動産登記が第三者に対する対抗要件ですから、第三者への対抗要件としての信用性が無くなることになる。そして、所有権登記が認められないと言うことは、その事務を行なった法務局の事務過誤であり法務省の責任にならないのが理解出来ません。それと、17年前の所有者は当該不動産に対する固定資産税の納付をされていなかった筈ですから、何故今頃になって真名回復の裁判を起こしたのか理解困難です。
2、AからB、B→C→Dと売買されて町が取得している訳だから、町は善意の第三者。AからBへの売買は勝手にされたと言ってけど、その土地の固定資産税はいまのいままでAが払い続けた訳でもないだろう。自分の所有する土地の固定資産税を他人に払われて気づきもしないで17年も放置しておいて、Bに勝手売買されたとの言い分は、世間一般に考えても通りません。裁判官も法令と判例に忠実はわかりますが、杓子定規に判断するのでさなく、もう少し世間一般の常識に照らし合わせて法律解釈して運用してほしいものです。
3、裁判の詳細は分からないが、町に対して訴えたA社は、日本の民事訴訟法における基本原則のうち、処分権主義を意図的に利用してきた気がする。審理範囲をすり替えて攻撃してきたような印象。町が逆転勝訴を狙うなら、署名も良いが、まずは弁護士を強力な布陣に選定し直して臨んだ方が良いと思うな。
4、結局は、目先のお金欲しさに、安易に外国人投資家とか、外国人に山林とかを売却していれば、こう言う問題になる。今更、騒いでも手遅れ。今、至る所でこういう問題が起きつつあるけど、一度、災害が起きたり、今回の件ように飲み水の所有件を主張されたら、手も足も出せない。これで高額の水の使用料を請求されたら、どうするのか?管理だってできないし、裁判だって所有者の方が強いから簡単に解決などできない。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/0f9a367b93038f556d5f9e5939704a2e6613774f,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]