高松市の八木橋健太郎さん(39)は、仮釈放中にもかかわらず選挙権を認められないことが憲法に違反するとして裁判を起こしました。2025年7月末に兵庫県の加古川刑務所から仮釈放され、高松市に転入した八木橋さんは、転入から3カ月後の選挙人名簿登録日である12月1日に名簿に登録されず、12月2日に異議申出をしましたが、12月4日に拒否されました。
訴状では、公職選挙法11条1項2号が憲法違反であるとし、仮釈放者に選挙権制限を設けることが社会参加を阻害すると主張しています。

この事案は、日本の選挙制度の欠陥を浮き彫りにしている。仮釈放者が社会で生活しているにもかかわらず、選挙権を奪われるのは異常な事態である。公職選挙法11条1項2号が、刑の執行を終わるまで選挙権を制限する規定には、憲法上の問題がある。この制度的欠陥を是正するためには、1.仮釈放者への選挙権付与を明確にする法改正、2.選挙権制限における合理的理由の設定、3.制度趣旨と実態に即した柔軟な対応を求める。仮釈放は社会復帰の一環であり、この制度が選挙権を制限するのは矛盾している。選挙は市民の基本的権利であり、その権利が不当に奪われている現状を放置すべきでない。


ネットからのコメント
1、仮釈放による釈放と、刑期満了による釈放とは本質的に異なります。例えば、現在は拘禁刑という名称ですが、以前は懲役刑という名称でした。例えば、懲役10年で、9年目で仮釈放となったとしても、懲役10年という刑は、形式的には続いています。ただ、刑務所内で生活しないで、刑務所の外での生活を認めるのが「仮釈放」という制度です。したがって、この懲役10年という刑が続いている身分のままの仮釈放ですから、選挙権は停止されたままというのは、充分に合理性があります。仮釈放の身分のままで、軽微な事件とはいえ、何か起こすと、仮釈放の取り消しとなり、元の懲役刑の再開となります。したがって、仮釈放と、刑期満了による釈放とは性質が全く異なります。
2、元々、刑務所に入るような事しておいて、選挙権をよく主張できるなって思いました。冤罪ならまだしも、仮釈放ということは罪を認めた可能性が高いってことではないでしょうか。しかも、原告側があたかも正当な主張かとも取られる記事は、情報操作としか言えないものですね。
3、約2億円相当の仮想通貨「ビットコイン」をだまし取ったとして警視庁に逮捕され、2019年9月に懲役7年の実刑判決が確定した。2025年7月末、兵庫県の加古川刑務所から仮釈放されている。あくまで「仮」なんだから当たり前では?というかこんな事しておいて仮釈放されるんだなって方が驚き
4、仮釈放はあくまでも「仮」で特別に刑務所を出ることだけを許しているに過ぎない。仮釈放=本来の刑期の終了や減免措置ではない。なので、仮釈放~本来の刑期終了日までは刑期中なうなんですよ。刑期中なので、選挙権ないことに十分な合理性あるでしょう。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/6022dc8d8d02567b72b960dbac9b19d13adf0b40,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]