300字以内の概要:衆参両院の正副議長が皇族数確保策として提案した「旧11宮家を皇族の養子に迎える案」について、年限を明確にせず、「20~30年後に見直しを検討可能」とする方針を示した。この案は1947年の皇籍離脱後も男系男子を維持している旧宮家の養子化を軸とし、自民党が男系重視の立場から支持する一方、憲法14条に抵触する懸念や「貴族制度」の復活に繋がるとの批判がある。現状では皇室典範が養子制度を認めておらず、この案が恒久的制度となるか否かが争点となり、8日の全体会議で「立法府の総意」が示される見込みだ。

コメント:皇族数確保策として「旧宮家の養子化」が提案される中、その制度設計には重大な矛盾と懸念が潜んでいます。まず、この案は門地による差別を禁じた憲法14条の精神と正面衝突していることが明白です。特定家系を選定することは法の平等原則を侵害し、事実上の身分制度復活を許容するものでしかありません。
その背景には、男系維持へのこだわりがあり、時代の変化する価値観を無視した政策判断が問題視されます。
さらに、現行の皇室典範が養子制度を認めていない以上、一時的措置による混乱を避けるために代替案を検討すべきです。例えば、女性皇族の皇位継承を認める法改正、皇室活動の現代的縮小、および皇族数の管理を立法府の全体議論へ移行することが必要です。
私たちが目指すべき未来は、皇室制度が国民の基本的人権や現代憲法の理念と矛盾なく共存する形です。この提案は制度の恒久化を目指しつつ、その根本的な問題に蓋をし、課題解決から逃避している姿勢に他なりません。
ネットからのコメント
1、20~30年後という見直し期間はあまりに長く、その間に議員構成も変わってしまいます。実質的には制度の恒久化に近いものです。しかし、民間人を皇族として迎え続ける仕組みは、皇室と民間の境界を曖昧にし、皇室の象徴性やブランドを損なう懸念があります。一度皇籍を離れた方々を再び皇族に戻すことは、伝統的に「君臣の別」の観点から極めて異例とされてきました。
これを恒久化するのは、むしろ伝統的立場に反するものです。さらに、旧宮家だけを対象とする制度は、結果として特別な家系を新たに創設することになり、憲法14条2項の「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」との趣旨にも抵触する恐れがあります。
2、ますます混沌とした改正案になる。20~30年後に見直しということは。旧宮家を時限的に特別扱いするということだろう。そもそもこの案は、憲法に定める門地による差別待遇であり、憲法改正をしなければ法律間の齟齬が生じる。さらに時限的措置となれば、例えば20~30年後養子を出した宮家の扱いはどうするのかを決めぬままの法改正などあり得ない。男系継承派は「長い伝統」を理由に強引に推し進めながら、その場しのぎの改正でお茶を濁そうとしている。象徴天皇制を真剣に考えているとは思えない態度だ。
3、私は、衆参両院の正副議長が「男系男子の旧宮家の養子縁組を認める案」を強行して進めるならば、主権者である日本国民を蔑ろにする事になり、絶対に許せないです。私がこの案を問題視する理由は、議論の対象に考える旧宮家の男系男子と言われる方々が万世一系の血統(若しくは今上陛下の祖先に当たる閑院宮家の血統)を継承している皇統を有する男子で有るという事を、何を以て証明するのか?という現実的な問題が有るからです。
この案に賛成するならば今上陛下、上皇陛下、秋篠宮の御三方と旧宮家の男系男子の方々で「DNA鑑定」を行って、血縁関係を示すという、誰もが納得出来る「科学的根拠」を示す事が出来なければ、多くの日本国民の理解は得られませんし、一般人として生まれて生きて来られた旧宮家の方々を「科学的根拠」も無しに皇室宮家として認め、我々日本国民の血税を投入して皇室宮家として敬う事は決して出来ません!
4、皇位継承については立法府の総意で完結するのでは無いと思います。国民総意の象徴天皇の真髄が全く意味をなさないと感じます。多くの人達から敬われ信頼関係を持ってからこその皇室で有ります。皇位継承は国民からの支持を得て初めて天皇陛下としての価値を見出すと考えます。今上陛下の後は深く皇室への想いを持たれる方に継いで頂きたく思います。天皇陛下が思いを託された長子と比較したら、天皇と呼べる方はお一人だと願っています。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/e26d715702bdcdb75a46415819923ca9713e18ec,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]